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「離婚と親子の相談室『らぽーる』」の3つのサービス

相談業務

未成年のお子さんがいらっしゃるご夫婦の別居・離婚に関するご相談や、お父さんとお母さんのことで悩んだり不安になっているお子さんのご相談を、電話で受け付けています。そして、相談者に必要な各種情報の提供や、ご要望に応じて弁護士(ADR、訴訟等)、臨床心理士、面会交流支援団体等をご紹介しています。

ADR

ADRは、Alternative Dispute Resolution の略称です。裁判によらず、当事者以外の第三者に関わってもらいながら解決を図ることをいいます。
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」では「裁判外紛争解決手続」と規定されています。
未成年のお子さんがいらっしゃるご夫婦の離婚に際し、ご夫婦および、子どものしあわせを最優先に考える弁護士の同席のもと、「共同養育計画合意書」作成を目指しADRを実施します。

親教育プログラム

親同士が別居・離婚しても、お子さんにとってはかけがえのない両親です。
子どもたちが安心して暮らし、健やかに成長していけるように、別居・離婚の際に親としてできることを改めて考えるためのプログラムです

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